1972-06-16 第68回国会 参議院 建設委員会 第22号
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 まことにごもっともなお説でございますが、この答申の前書きで書いてありますことは、単に私どもは一首都圏整備委員会に対する注文というよりも政府全体に対する注文ではないか、たとえば交通規制の問題にいたしましても、これは警察庁の所管でございます。また工場の再配置につきましては、これは本来は通産省の所管であろうと思います。また、都市計画面では建設省が分担をする分野
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 まことにごもっともなお説でございますが、この答申の前書きで書いてありますことは、単に私どもは一首都圏整備委員会に対する注文というよりも政府全体に対する注文ではないか、たとえば交通規制の問題にいたしましても、これは警察庁の所管でございます。また工場の再配置につきましては、これは本来は通産省の所管であろうと思います。また、都市計画面では建設省が分担をする分野
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 本件に関しましては、昨年の五月十七日付をもちまして、当時の根本委員長から審議会に対して諮問をいたしたわけでございますが、件名は「首都圏における人口、産業の集中抑制のための施策について」となっておりまして、その説明といたしましては、「首都及びその周辺への人口、産業の集中を抑制するため、一定地域において、工場及び学校の新増設に対する抑制措置を強化又は拡充するとともに
○政府委員(川島博君) ただいまお話がございましたが、首都及びその周辺への人口、産業の過度集中に伴います適密の弊害を解消するためには、すでに規制の対象となっている工場、大学等に加え、東京都区部における昼間就業者数の増加数の約六割を吸収し、人口の最大の吸収要因となっている事務所についても合理的な規制措置を講ずる必要があろうと思います。すでにただいま大臣からお話しのありましたように、首都圏整備委員会では
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 先ほど提案理由の説明でも御説明申し上げましたように、本法は、昭和三十四年に、当時経済成長の波に乗って首都圏に殺到する企業、その他のために人口が非常に急激に増加する、こういう事態に対処いたしまして、これ以上の人口増大を抑制するというたてまえから、この工場、学校の制限という措置を取り始めたわけでございます。その後、この法律自体の施行の結果は、この法律制定以来十七年
○政府委員(川島博君) 首都圏整備法等の一部を改正する法律案につきまして逐条的に御説明申し上げます。 第一条におきましては、首都圏整備法の一部改正をいたしております。 初めの第十九条第一項の改正は、川崎市が本年四月一日より指定都市になることに伴いまして、首都圏整備審議会の委員を新たに二名加えたものでございます。 第二十七条第一項の改正は、工業等制限区域の指定の目的の改正でございまして、従前は「
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 たいへん私の答弁が至らないために御迷惑をかけておりますが、この都市環境の改善、整備をはかるためには、工業等制限だけではもちろん十分でないわけでございます。ただ、たとえば都市計画その他であらゆる施策を総合してやらなければいかぬ。しかし工業等制限法もその運用いかんによっては、都市環境の改善に寄与する道があるのじゃないだろうか。それは何だろうかということでございますと
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 先生の御質問は、工業等制限法だけでなくて、一体首都圏の過密対策、環境対策に対しておまえたちはどう考えておるのか、こういうことであろうと思います。先ほど先生も読み上げられましたように、首都圏整備の目的は、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい機能的でかつ快適な環境に恵まれた首都圏の建設と発展をはかることにあるのでありまして、首都圏整備法の目的規定
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 さきの首都圏整備審議会の改築の制限に関します答申は、現行法のたてまえでございます集中抑制のための場の新増設の規制、すなわち工業集積の絶対量の増加を押えるという立場を大きく踏み越えております。既存の工業集積の縮減を通じて過密の緩和をはかるべしとするものでございまして、従来の新増設の制限とは全く質的に異なる規制内容を含む画期的なものといってよろしいと思います
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 昨年の十月に行なわれました首都圏整備審議会の答申によりますと、内容を大別いたしまして六点ございます。第一点は、目的の改正、これは都市環境の改善をはかるということを加えたわけでございます。それから第二が、工場の制限基準面積の引き下げ、これは思い切って引き下げろということでございます。第三が、現在の新築、増築の制限に加えて、改築についても制限を広げるべきである
○川島(博)政府委員 ただいま大臣から立川基地問題について御答弁申し上げましたが、私から補足的に御説明を申し上げます。 まず、立川基地の返還あと地の利用問題でございますが、昭和四十六年、昨年六月二十四日の国有財産関東地方審議会におきまして、米軍が基地を返還するまでの間、米軍管理のもとに基地の一部を防衛庁に一時使用を認めるものとし、返還の暁においては、同基地の利用について審議会においてあらためて検討
○政府委員(川島博君) これはあまり国会では議論されたことはないと思いますが、私どもが原案を作成いたします段階で、首都圏整備審議会という諮問機関がございますが、ここに諮問をいたしまして、いろいろ御議論願っております。で、この審議会には国会の衆参両院の与野党の先生方、それから関係各省の次官、地方公共団体の首長、それから議会の議長、それから指定都市も含めましてすべて網羅されております。そういう場面で十分御審議
○政府委員(川島博君) 私、一昨年の十月から事務局長をいたしておりますが、それ以前におきましていろいろな関係で事業計画が作成されずにまいってきたため、国会でたいへんおしかりを受けたことは私も聞いております。その後、昭和四十五年から事業計画を毎年つくることになりましたので、四十五年、四十六年と、いずれも年度末——五月でございますかに策定をいたしまして、国会にも報告を提出しております。四十五年、六年、これは
○政府委員(川島博君) 私どもは、首都圏整備法という法律に基づきまして、山梨県を含む一都七県を管轄する圏域計画行政を担当しているわけでございます。首都圏整備委員会並びに首都圏整備法、これのあり方につきましては過去何回も議論があったわけでございますが、私どもも現行の法律体系並びに制度のあり方が必ずしも今日の時勢にとって最適最善のものであるとは考えておりません。 御案内のように、昭和三十九年でございましたか
○政府委員(川島博君) お手元にお配りしております資料によりまして、昭和四十七年度の首都圏整備関係予算の概要について御説明申し上げます。 四十七年度の首都圏整備委員会の所管として計上されております予算総額は四億百六十八万円を予定しておりますが、前年度に比べまして一億三千五百八十一万円の増加となっております。この予算の内訳は、首都圏整備委員会の一般事務処理に必要な経費及び首都圏整備審議会に必要な経費
○政府委員(川島博君) お手元に首都圏整備委員会から資料を出してございます。今国会に提出する予定の法案は一件でございます。予算関係はございません。件名は、首都圏整備法等の一部を改正する法律案でございますが、実体的には首都圏整備法と首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、その二つの法律のそれぞれ一部を改正いたしたい、かように考えておるわけでございます。 内容といたしましては、そこに要旨として
○政府委員(川島博君) 建設計画はだんだんとおくれてまいっているわけでございますけれども、おそくとも年度内には決定をいたしたい、かように考えております。
○政府委員(川島博君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたが、筑波研究学園地区建設計画、これは政府の責任において策定をすべきものでございますが、その内容につきましてはただいま大臣からも御答弁ございましたが、もう少し具体的に申しますと、「人口の規模及び土地の利用に関する事項」、第二に、「移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第一条の目的に照らし設置することが適当と認められる機関の施設の建設に
○川島(博)政府委員 前期期間内に建設に着手することとなっております十一機関の内容につきましては、まず科学技術庁関係では、無機材質研究所と国立防災科学技術センターの二機関でございます。無機材質研究所につきましては、昭和四十四年十二月に高圧力特殊実験棟を完成いたしましたし、昭和四十六年度には研究本館を完成いたしまして、年度内に移転を完了する予定でございます。国立防災科学技術センターにつきましては、昭和四十五年六月
○川島(博)政府委員 建設のタイムスケジュールに関しましては、四十四年六月の閣議決定におきまして、昭和四十三年度を初年度として、前期五カ年、後期五カ年の二期に分け、おおむね十カ年で実施するものといたしております。したがいまして、前期期間は昭和四十三年から四十七年まで、後期は四十八年から五十二年まで、そういうことに相なる次第でございます。
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 研究学園都市の建設に関しましては、御案内のように、まず昭和三十八年九月の閣議了解によりまして、研究学園都市を筑波地区に建設することとし、用地の取得、造成は日本住宅公団をして行なわしめるということが決定をされたわけでございます。次いで昭和三十九年十二月の閣議におきまして、総理府に、この筑波研究学園都市の建設に関する連絡調整及び推進を行なうために、研究学園都市建設推進本部
○政府委員(川島博君) 首都圏におきましては、御案内のように昭和三十四年の四月から、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律というのを施行いたしまして、当初は、東京都の二十三区、武蔵野市、三鷹市の既成市街地部分全域を対象にいたしまして、工場並びに大学、各種学校等の学校の立地制限を続けてまいっておりますが、その後、昭和三十九年に法律を改正いたしまして、四十年の一月一日から制限区域を横浜市、川崎市
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 筑波研究学園都市の建設の促進に関しましては、先生も御承知だと思いますが、昨年の七月、研究学園都市建設推進本部で申し合わせをいたしまして、これを促進することといたしたわけでございます。 その内容は三つございまして、研究学園都市建設計画の大綱を定める。第二は、公共公益事業等の整備計画の概要を定める。第三点が、御指摘になりました移転予定機関等の移転計画の概要
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 北関東横断道路の調査費につきましては、私どものほうにも毎年わずかでございますが、調査費がついております。これは主として物資流動関係の調査をいたしておることは先ほど申し上げたとおりでございますが、そのほか建設省におきましても、来年度は本来の道路事業調査費で何がしかの調査費を計上するように承っております。また国土総合開発調整費につきましては、これは企画庁の
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 北関東の大規模都市、三地区ございますが、これらを結ぶ北関東横断道路につきましては、この三つの大規模都市を連絡をいたしまして、ただいま大臣からお話ございましたように、これを東の太平洋岸の大きな流通港湾と結びまして、これらによって北関東の開発の基軸たらしめようというものでございますが、この北関東横断道路は首都圏の基本計画におきましては、関東環状道路と称しておりますが
○政府委員(川島博君) お手元に「首都圏整備関係予算について」という資料をお配りしてございますが、これによりまして首都圏整備関係予算について御説明申し上げます。 昭和四十六年度の首都圏整備委員会の所管として計上されております予算総額は、一ページにございますように、二億七千八百三十九万円を予定しておりますが、これは前年度予算一億五千四百四十八万円に比べまして一億二千三百九十一万円の増加となっております
○川島政府委員 御指摘のように、当初、研究学園都市を東京から少し離れたところに建設しようという構想は、東京の過密対策の一環として発想されたことは間違いないところでございます。先ほど御指摘になりましたように、三十六年九月一日の閣議におきまして、首都への人口の過度集中を緩和するため必ずしも既成市街地に置くことを要しない機関の移転をすみやかに行なうべし、こういう了解がなされておりますが、確かにこの動機はそういう
○川島政府委員 まず最初に筑波研究学園都市の建設につきまして概況をお話しをいたしたいと思います。 問題となっております筑波研究学園都市の建設につきましては、四十二年の九月に閣議了解がございまして、移転予定機関三十六機関を定めましたが、さらに昨年の六月の閣議決定によりまして、これらの移転予定機関等の建設につきましては、昭和四十三年度を初年度として前期五カ年、後期五カ年の二期に分けまして、おおむね全体十
○説明員(川島博君) 御案内のように、今回の筑波に移転する機関は関係省庁も多数にわたりますし、また移転するに当たりましても、単に研究機関そのものがそっくりその施設をそのまま移すというわけのものでもございませんし、また移転機関に付属して向こうに移転をする職員の方々もいろいろ考えなければならないわけでございます。したがいまして、この計画を推進する立場にある私どもといたしましては、一日も早く完全移転することを
○説明員(川島博君) ただいまも申し上げましたように、昨年の六月十三日の閣議決定でこの建設の今後のスケジュールがきまったわけでございますが、この閣議決定には「四十七年度までの前期間には、十一の移転予定機関の建設を開始することを目途とする。」こういう表現になっております。できますればこの期間に全部移ることが望ましいわけでございますが、各省庁各機関におきましても、いろいろの施設等を新設するものもございますし
○説明員(川島博君) 筑波の研究学園都市の建設につきましては、御案内のように三十八年の九月にこの地に研究学園都市を建設するという閣議了承がなされまして七年たっております。七年という期間は考えようによっては非常に長い期間でございましたが、その間日本住宅公団が中心になりまして、鋭意用地買収に当たってきたわけでございます。ただいまのところ、用地買収については予定面積の九三・三%、約千八百ヘクタールの買収を
○政府委員(川島博君) ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案について、条文の御説明を簡単に申し上げます。詳しくはお手元にお配り申し上げました資料をごらんいただきます。 第一条の改正は、今回建設業法の全般にわたって抜本的な改正を行なうこととしたので、改正後の建設業法の趣旨を明確にするため目的を全面的に改めることとしたものであります。 第三条から第十七条までの改正は、建設業者の登録制度
○川島(博)政府委員 等級別発注標準でございますが、これは中央建設業審議会から勧告を受けました、建設工事の入札制度の合理化対策に基づいて定めておるわけでございますが、現在定められております基準は、昭和四十年の十二月に中建審から勧告を受けたのでございますが、A、B、C、D、Eに分けまして、A級工事は一億五千万円以上、B級工事は五千万円から一億五千万円未満、C級工事は千五百万円から五千万円未満、D級工事
○川島(博)政府委員 今回の建設業法の改正によりまして、登録制度を許可制度に改めることにいたしましたが、従来から技術と信用によって誠実に請負を行なってまいっております一人親方等の零細業者につきましても、累次質疑で明らかにいたしてまいりましたように、許可を受けるよう十分配慮をいたしておるわけでございます。また今回は、現行法の登録の適用除外金額を許可に改める際に、この金額を引き上げることが予定されておりますので
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 建設業におきまする賃金の不払い事件が、全産業に占める率が非常に高いというのは、御指摘のとおりでございます。先生御指摘のように、件数において五三・四%、人員において二九・五%、金額においては下がりまして三・四%でございますけれども、いずれにしてもたいへんに多い。 この原因につきましては、労働省とともにいろいろ分析をいたしておりますが、発生原因別に見ますると
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 御案内のように、許可の基準は第七条と十五条にございますが、一般建設業につきましては第七条の許可基準によることになっております。 今回の改正案によりますと、要件が四つございまして、第一は、法人の場合にはその役員、個人業者の場合には業主またはその支配人のうちの一人が、許可を受けようとする建設業に関し、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者となっております
○川島(博)政府委員 御指摘のように、現行法におきましても、第二十八条によりまして建設大臣が監督処分できることになっております。しかしながら、現行の登録制度の要件があまりにも軽易、画一的である。すなわち、一定期間の実務経験を有する技術者を一人だけ雇っておればいかなる大工事でも請け負える、こういうたてまえになっておるわけでございます。したがいまして、御案内のように、業法発足当初は登録業者が三万三千でございましたが
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 建設業法は昭和二十四年に制定されておりますが、自来業法に基づく処分件数は、指示処分と営業停止とそれから登録取り消し、三つ種類がございますが、指示処分をいたしましたものが合計で六百九十九件、営業停止処分が五十九件、登録取り消し処分が三十二件、合計で七百九十件となっております。
○川島(博)政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、実は地下におけるガス爆発があるということを前提にいたしまして、その安全性を問題にしておるのではございませんで、鋼製デッキ、鋼製の覆工板と同じように、車によるはね上がりあるいはブレーキをかけたときのズレ、そういったものに対して安全であるかどうかということを十分にチェックせよということでございます。ガスとの関係は、今後の新しい課題として私どもは受け
○川島(博)政府委員 このコンポデッキは比較的最近開発された部材でございますし、問題は、この爆発力の大小とも関係があろうと思います。爆発力がある程度以上に強い場合には、鋼製覆工板で受けゲタにしっかり締め付けたときのほうが、かえって爆発による力が強くなるし、受けゲタ全体を破壊して被害がより増大するということも考えられないではないと思います。したがいまして、今回はたまたまコンポデッキを使ったためにああいう
○川島(博)政府委員 お答え申し上げます。 最近の建設工事による公衆災害の多発にかんがみまして、昭和三十九年に、御案内の「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」を策定いたしまして、これに基づいて各主要の発注者並びに建設業者を指導いたしているわけでございます。ただいま御指摘になりましたこの要綱の第五十六には、御指摘のように「原則として鋼製覆工板を使用するものとする。」とございます。また、この覆工板を用
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 地価公示でございますが、これは、昨年成立いたしました地価公示法に基づきまして、建設省の付属機関でございます土地鑑定委員会が行なうことになっております。土地鑑定委員会が公示いたします価格は、公示地点ごとに二人ないし三人の不動産鑑定士に委嘱いたしまして、その鑑定評価を求め、その結果を委員会が審査、調整をいたしまして判定をするものでございます。この価格は、土地
○政府委員(川島博君) お話でございますけれども、確かに、農地の場合は、全くの自然状態でやるのじゃなくて、土地改良その他で補助を施すことができるわけでございますけれども、農地は生産施設でございます。農業になくてはかなわぬ施設でございますし、造成宅地は、開発はなるほど県なり公社なりという公的団体あるいは半官半民の団体がやるわけでございますけれども、最終的にはこれは分譲という形で個人の財産になるわけでございます
○政府委員(川島博君) 公共土木災害でございますれば、当然国庫補助の対象になるわけでございますが、宅造工事に関しましては、これはがけが自然にくずれたというのではございませんで、やはり人工を加えたためにいわば災害が発生する。つまり、いわば天災ではなくて、原因をさかのぼればやはり人災だろうと思います。したがいまして、単に住宅供給公社の宅造事業ばかりではなく、公共団体等の行ないますもの、あるいは住宅公団等
○政府委員(川島博君) 原良団地の件につきましては昨年の災害で付近の住民の方にたいへん御迷惑をかけたことは、たいへん申しわけなかったと思います。 今月の十日からあの地方にやはり連続豪雨がございまして、百五十ミリ雨が降ったようでございますが、特に十日の夜の零時から三時までの間にはわずか三時間で七十三ミリという降雨がございまして、付近の民家に約四十戸近い床上または床下浸水をもたらしたわけでございます。
○政府委員(川島博君) 今回の試験委員の任命にあたりましては、通例の試験の場合と同様に、不動産の鑑定の理論実務におきましてたんのうな方を普通の試験の場合と同じくお願いをいたしたい、かように考えております。
○政府委員(川島博君) 不動産鑑定士等の特例試験につきましては、試験の全般の管理については、土地鑑定委員会がこれに当たるわけでございますが、本法律案第十二条におきまして準用する不動産の鑑定評価に関する法律第四十七条の規定によりまして、試験問題の作成及び採点は土地鑑定委員会の推薦に基づきまして建設大臣が任命する試験委員が行なうこととなっております。試験委員には学識経験十分な方をお願いいたしますとともに
○政府委員(川島博君) 特例試験を行ないますことによりまして鑑定士のレベルが一般に低下をするおそれがないかどうか、という御質問でございますが、御案内のように特例試験は、その試験科目につきましては不動産に関する行政法規、並びに不動産の鑑定評価に関する理論及び実務ということになっております。正規の試験と比較いたしますと、民法、経済学及び会計学の三科目が除外されておるわけでございます。しかし特例試験の受験資格